パリ条約4条c(1)[弁理士試験過去問まとめ]
平成19年問題3枝3
意匠について定められている優先期間は6月
笛吹キャラメル事件を思い出すこと(メモ)
笛吹きキャラメル事件について、
実用新案を基礎として意匠登録出願をした場合にも優先権期間が6月になる。
これは徹底してもらえるべきであって例えば、実用新案登録出願を基礎として実用新案登録出願をした場合、優先権主張を伴う実用新案登録出願を意匠登録出願に変更する場合、優先期間は基礎となった実用新案登録出願の出願日から6月である。
かりに基礎となった実用新案登録出願の出願日から12月の優先期間が認められてしまったらずるい。脱法行為となってしまう。
参考:
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。