PCT14条[弁理士試験過去問まとめ]
平成19年問題23
出願人が所定の期間内に、欠けている図面を提出したときは、『国際出願の受理の日(×)』が出願日として認定されるわけではない。
→ 受理官庁がその図面を受理した日(◯)
国際出願に要約が含まれていないため、受理官庁から必要な補充が求められた場合において、出願人が、所定の期間内に補充しないときは、当該国際出願は取り下げられたものとみなされる。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。