商標法68条の32 [弁理士試験過去問まとめ]
平成23年問題49
国際登録が取り消された日から3月
注意点
3ヶ月経過後でもできる場合がある。
68条の32第6項
メモ
商標法68条の32第2項1号違反(国際登録が取り消された日から3月経過してしまったとき)は、これを理由としてその出願は拒絶になる。
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平成14年問題41(商標法68条の34)
平成23年問題49
商標は『同一である必要がある』
平成23年問題49
商品または役務は、国際登録において指定されていた商品または役務の範囲に『含まれていなければならない』。
平成23年問題49
優先権の利益は勝手に受けられる。
メモ
再度、優先権主張の手続きを行う必要はない
平成23年問題49
セントラルアタック後の出願は、分割することができる。
五項は、一項の規定による商標登録出願についての出願の分割の特例について規定したものである。本条の規定による商標登録出願は、本項を含めて本節の特例規定を除き通常の商標登録出願と同じ様に扱われるが、適法な商標登録出願の分割に係る新たな商標登録出願は出願時の特例が認められている
参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕商標法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
※ 青文字は筆者による加工
なお、国際商標登録出願は、分割できない。
商標法68条の12
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h23benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成23年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h23benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h14benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成14年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h14benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。