特許法2条[弁理士試験過去問まとめ]
平成22年問題33
単純方法の発明の場合、その方法による結果物に対しては効力が及ばない。
メモ
生理活性物質測定方法事件
平成24年問題5
輸出は実施に含まれる。
↑
属地主義の例外ではない。
平成一八年の一部改正において、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した。これは、経済のグローバル化の進展により、我が国の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大する等模倣品問題の国際化・深刻化に鑑み、国内の製造や譲渡の段階では差止めができない場合であっても、輸出者が判明した場合には、権利者が「輸出」の段階で差止め等の措置を講じることを可能とするためである。なお、輸出行為自体は、国内で行われる行為であり、我が国の工業所有権の効力を直接的に海外における譲渡等の行為に対して及ぼすものではないため、属地主義には反しない。
参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕特許法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
※ 青文字は筆者による加工
メモ
平成17年問題20にも、同趣旨の問題あり。
平成17年問題20
「物を生産する方法」の発明について
↓
結果物にも、効力は及ぶ。
そのため、「薬を生産する方法」についての特許権が存在するとき、
海外から、該特許権の権利範囲内の方法で製造された『薬を輸入する行為』は、侵害を構成する。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h24benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成24年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h24benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h22benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成22年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h22benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。