特許法105条の3 [弁理士試験過去問まとめ]
平成22年問題33
損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて 困難な場合に、損害がないものと推定されるわけではない。
平成25年問題57
条文そのまま
メモ
「相当な侵害額を認定することができる」 である点に注意が必要(平成16年問題5)
平成20年問題10
条文では、『事実の性質上』である。
注意点
→『損害の性質上』では『ない』
何を問うてる問題なのかを、一度考える必要がある。
本条は、損害額を立証するために必要な事実の立証が「当該事実の性質上」極めて困難である場合に適用があり、損害額の立証が「損害の性質上」極めて困難とはいえない場合であっても、証明度を軽減することがで
きる。参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕特許法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
※ 青文字は筆者による加工
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成20年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h22benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成22年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h22benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。