特許法126条[弁理士試験過去問まとめ]
平成19年問題18
「同項但し書き第二号に掲げる事項」を目的とする訂正の場合にあっては願書に「最初」に添付した明細書請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしなければならない
「同項但し書き第二号に掲げる事項」… 誤記または誤訳の訂正
短答ではよく聞かれるので注意
平成19年問題18
訂正審判は、「審決が確定するまで」請求することができない
同一の特許権に対して2件の特許無効審判が請求されている場合は、「すべて」の審決が確定するまで訂正審判ができない。
平成26年問題21
『訂正審判』をするためには、無効審判の『全て』の審決が
『確定している』必要がある。
メモ
『一部の審決の確定』では足りない。
平成26年問題21
『誤記または誤訳』の訂正
『最初』に添付した明細書等
考え方(イメージ)
比較しやすように
平成26年問題21
無効審判が請求されていない請求項についても、訂正できる。
平成25年問題14
訂正審判は、特許無効審判の審決が確定するまでは請求できない。
二項は、特許異議申立てまたは特許無効審判が特許庁に係属したときからその決定又は審決が確定するまでは、原則として訂正審判を請求することができないことを規定したものである。これは、平成五年の一部改正において、特許無効審判が請求されている場合には、その審判手続中に訂正請求という形で訂正審判と同内容の訂正を認めることにより、訂正の可否についても特許無効審判の審理と併せて審理する審理構造を踏襲したものである。
また、平成二三年の一部改正で、括弧書きを加えたが、これは、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合に、一部の審決が確定しても、全ての請求項に係る審決が確定するまでは、訂正審判の請求ができないことを規定したものである。さらに、平成二六年の一部改正により、特許異議申立制度が創設されたことに伴い、特許無効審判に倣い、特許異議申立ての決定が確定するまでは訂正審判の請求ができないこととした。
参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕特許法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
※ 青文字は筆者による加工
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h26benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成26年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h26benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。