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商標法5条[弁理士試験過去問まとめ]

平成25年問題6

願書の商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩が白の場合、商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち『白い部分がその商標の一部であるものとみなされる場合』は『ある』。

 

根拠

商標法5条6項但し書き

 

六項(平成二六年の一部改正で四項から六項へ移動)は、色彩が商標の構成要素になったことと関連して、商標登録を受けようとする商標に付された色彩の意味を明らかにしようとするものである。すなわち、色彩が商標の構成要素となったので、商標のうちにその商標を記載した欄の色彩、つまり地色と同じ色彩の部分がある場合に、その部分は地色として考えているのであって商標の一部と考えていないのか、あるいはたまたま色彩は地色と同じであるが、それは偶然であって、実は商標の一部として考えているのかは出願人の意思表示がなければ判らない。そこで、説明書に記載がなければ前者のように取り扱い、その旨の記載があれば後者のように取り扱うというのが本項の趣旨である

 

参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕商標法

http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm

※ 青文字は筆者による加工

 

平成19年問題51

立体商標について商標登録を受けようとするときは、立体商標である旨を願書に記載する必要がある。

→ 必須

 

審査基準にいくつか図がある。

 

平成19年問題51

文字と図形は、標準文字による出願ではない。

注意点

文字に色彩がある場合も、標準文字による出願とは認められない。

 

参考

特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』

www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf

特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』

www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf

※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。

 

参考

特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』

www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/question.pdf

特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』

www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/answer.pdf

※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。