パリ条約6条の5A[弁理士試験過去問まとめ]
平成19年問題8
パリ条約6条の5A(1)の条文には、「パリ6条の5で特に規定する場合を除くほか」と書かれている。
→本国において正規に登録された商標はいかなる場合においても他の同盟国に置いてそのまま登録を認められかつ保護されるわけではない。
パリ条約6条の5A(2)
営→ 住 →国
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。