不正競争防止法2条1項1号[弁理士試験過去問まとめ]
平成19年問題56
『混同を生じさせる行為』には、広義の混同惹起行為をも包含する
→「スナックシャネル事件」
スナックシャネル事件(最判平 10.9.10 判時 1655 号 160 頁)では,「広義の混同惹起行為」とは,「他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為」とされた。また,当該判例は,不正競争防止法の平成 5 年改正によって
第 2 条第 1 項第 2 号に混同を要件としない著名表示の保護が規定された後も,同項第 1 号の周知表示の保護においては,従来どおり「混同」とは広義の混同を含むものであることを確認した点にも意義を有する。
参考:「逐条解説 不正競争防止法」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/28y/full.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html※ 着色は筆者による加工
混同は,現に発生している必要はなく,混同が生ずるおそれがあれば足りると解されている。「混同を生じさせる行為」には,被冒用者と冒用者との間に競業関係が存在することを前提に直接の営業主体の混同を生じさせる「狭義の混同惹起行為」76のみならず,緊密な営業上の関係や同一の表示を利用した事業を営むグループに属する関係があると誤信させるような「広義の混同惹起行為」をも包含するものと解されている
参考:「逐条解説 不正競争防止法」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/28y/full.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html※ 着色は筆者による加工
平成19年問題56
条文中の、『周知性』の要件について
損害賠償請求→ 使用時
差し止め→ 口頭弁論終結時
平成19年問題56
第三者の使用による『周知性』でもよい
平成19年問題56
商品の混同の事実→ (特段の事情がない限り)営業上の利益を害される。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。