不正競争防止法
平成25年問題9 行為時から20年で時効 注意点 ー不正競争防止法2条1項4号〜9号について ー使用行為 参考 特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/question.pdf 特許庁 『平成2…
平成25年問題8 非公知性に関し、損害賠償請求については、『行為時』である。 平成25年問題8 リバースエンジニアリングはオーケー 平成25年問題8 仕入れ価格は、営業秘密には該当しない。 参考 特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.j…
大前提!! 『侵害組成物の譲渡数量を基準とする損害額の推定規定』という文言 → 5条1項の問題である。 平成25年問題5 前提 5条1項は、技術上の秘密 メモ 顧客名簿は、5条1項の問題には当てはまらない 参考 特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問…
平成25年問題5 消費者団体は、差止請求権の請求主体にはならない。 考え方 消費者団体は、営業とは無関係 参考 特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/question.pdf 特許庁 …
平成25年問題5 品質の誤認(21条2項5号)は『非』親告罪 考え方 21条5項によると、「21条2項6号」は、親告罪である。 ↓ 21条2項6号以外は非親告罪 参考 特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/p…
平成25年問題5 条文では、 『損害賠償に代え、又は損害の賠償とともに』 と書かれている。 → 信用回復措置請求をするときには、損害賠償とともにされなければいけないわけではない。 参考 特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.jpo.go…
平成25年問題5 ドメインの移転請求はできない。 考え方(イメージ) 「Sekishu.com」というドメインを取られたときを考える。 積水ハイム、積水化学、積水コンピューターなどなどの関連会社がある。 そのため、移転を認めてしまうと、どこに返せばいいかわから…
平成20年問題6 自己の著作権を侵害侵害していると思料したものに警告した後に、著作権侵害訴訟で敗訴した場合であっても、その警告は不正競争とはならない。 考え方 →『告知、流布』ではない。 平成20年問題6 自己の著作権を侵害侵害していると思料したもの…
平成19年問題56 『混同を生じさせる行為』には、広義の混同惹起行為をも包含する →「スナックシャネル事件」 スナックシャネル事件(最判平 10.9.10 判時 1655 号 160 頁)では,「広義の混同惹起行為」とは,「他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを…
平成19年問題32 3要件 ① 非公知 ②秘密管理 ③有用性 →薬剤取り違え事故は『有用性』に欠ける ・・・・という風に考える。 →来年発売される新装置についての情報は『有用性』に欠ける ・・・・という風に考える。 参考 特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式…
平成19年問題32 第三者に名簿の複写させる→持ち出しを要請→受け取り、DMに使用 は該当する。 参考特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf 特許庁 『平成19年度 …
平成19年問題32 考え方 図利加害目的の有無を考える。 →『研修を受けに来た相手に対して説明する』には図利加害目的は認めにくい。 →『速やかに公開してあらゆる医師が利用できるようにする』という目的には図利加害目的は認めにくい。 参考 特許庁 『平成19…
平成19年問題15 形式上は不正競争防止法2条1項1号に該当する場合であっても他人の商品等表示が周知になる前から使用していれば、適用除外の対象となる。 →「不正の目的でないこと」が必要 →よく過去問に出るので注意。 参考 特許庁 『平成19年度 弁理士試験 …
平成19年問題15 ユニークな形状の物品と同一の形状の物品を販売することは、2条1項3号の不正競争となりうる。 参考 特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf 特…
平成19年第4問 枝5 主体について 損害賠償請求権は、消費者には認められていない。 消費者団体にも認められていない メモ、条文中には、「営業上の利益」と書いてある 参考: 特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.jpo.go.jp/torikumi/…
普通名称となった場合には、不正競争防止法2条1項14号の行為であっても、普通に用いられる方法で使用する行為は適用除外の対象となる。 メモ、ぶどうの原料にする場合は例外なので気をつける(不正競争防止法19条1項1号かっこ書き) 参考: 特許庁 『平成19年度…
不正競争防止法には虚偽の原産地の表示に対する刑罰規定がある。 メモ、不正競争防止法21条2項第5号も考える。 参考: 特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題集』 www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf …