不正競争防止法2条1項15号[弁理士試験過去問まとめ]
平成20年問題6
自己の著作権を侵害侵害していると思料したものに警告した後に、著作権侵害訴訟で敗訴した場合であっても、その警告は不正競争とはならない。
考え方
→『告知、流布』ではない。
平成20年問題6
自己の著作権を侵害侵害していると思料したものに対する訴えの提起も、仮に敗訴しても不正競争とはならない。
考え方
→『告知、流布』ではない。
平成20年問題6
取引先に、取引の停止を求める行為は、敗訴した場合には不正競争となる。
考え方
→『虚偽の事実の告知、流布』に該当する。
平成20年問題6
比較であればオーケー
→『虚偽の事実』ではないから
平成20年問題6
自己の著作権を侵害侵害していると思料したものに警告した後に、著作権侵害訴訟で敗訴した場合であって、判決を批判する出版物を販売することは不正競争とはならない。
考え方
→『虚偽の事実の告知、流布』に該当する。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成20年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。