TRIPs62条[弁理士試験過去問まとめ]
平成19年問題58
著作権法については、合理的な手続き及び方式に従うことを要求することはできない。
考え方
国内法で、著作権は、無方式主義である。
注意点
地理的表示、集積回路の回路配置に関する知的所有権については、合理的な手続き及び方式に従うことを要求することができる。
→ 平成19年問題58
平成19年問題58
条文中の『実体的な要件』に注視する。
→手続的な条件ではない
平成19年問題58
TRIPsでは、パリ条約4条の規定は、サービス・マークに準用されている。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。