特許法105条の3 [弁理士試験過去問まとめ]
平成22年問題33
損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて 困難な場合に、損害がないものと推定されるわけではない。
平成25年問題57
条文そのまま
メモ
「相当な侵害額を認定することができる」 である点に注意が必要(平成16年問題5)
平成20年問題10
条文では、『事実の性質上』である。
注意点
→『損害の性質上』では『ない』
何を問うてる問題なのかを、一度考える必要がある。
本条は、損害額を立証するために必要な事実の立証が「当該事実の性質上」極めて困難である場合に適用があり、損害額の立証が「損害の性質上」極めて困難とはいえない場合であっても、証明度を軽減することがで
きる。参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕特許法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
※ 青文字は筆者による加工
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成20年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h22benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成22年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h22benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
特許法37条[弁理士試験過去問まとめ]
特許法施行規則25条の8
平成17年問題43
「特別な技術的特徴」
→ 発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
平成23年問題57
請求項が一つでも、単一性を満たさない場合がある。
メモ
マーカッシュクレームの場合
平成23年問題57
『同一のまたは対応する技術的特徴』
平成19年問題59
請求項が一つであっても、単一性を満たさない場合はある。
→ マーカッシュ形式のクレームの場合
特許法施行規則25条の8第3項
平成24年問題59
同一の又は対応する特別な技術的特徴を、常に有する。
メモ
同一の技術的特徴を有さない場合であっても、単一性を要件を満たす場合がある。
↓
対応する技術的特徴を有する場合。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h23benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成23年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h23benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h24benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成24年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h24benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
特許法2条[弁理士試験過去問まとめ]
平成22年問題33
単純方法の発明の場合、その方法による結果物に対しては効力が及ばない。
メモ
生理活性物質測定方法事件
平成24年問題5
輸出は実施に含まれる。
↑
属地主義の例外ではない。
平成一八年の一部改正において、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した。これは、経済のグローバル化の進展により、我が国の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大する等模倣品問題の国際化・深刻化に鑑み、国内の製造や譲渡の段階では差止めができない場合であっても、輸出者が判明した場合には、権利者が「輸出」の段階で差止め等の措置を講じることを可能とするためである。なお、輸出行為自体は、国内で行われる行為であり、我が国の工業所有権の効力を直接的に海外における譲渡等の行為に対して及ぼすものではないため、属地主義には反しない。
参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕特許法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
※ 青文字は筆者による加工
メモ
平成17年問題20にも、同趣旨の問題あり。
平成17年問題20
「物を生産する方法」の発明について
↓
結果物にも、効力は及ぶ。
そのため、「薬を生産する方法」についての特許権が存在するとき、
海外から、該特許権の権利範囲内の方法で製造された『薬を輸入する行為』は、侵害を構成する。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h24benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成24年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h24benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h22benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成22年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h22benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
商標法68条の32 [弁理士試験過去問まとめ]
平成23年問題49
国際登録が取り消された日から3月
注意点
3ヶ月経過後でもできる場合がある。
68条の32第6項
メモ
商標法68条の32第2項1号違反(国際登録が取り消された日から3月経過してしまったとき)は、これを理由としてその出願は拒絶になる。
↑
平成14年問題41(商標法68条の34)
平成23年問題49
商標は『同一である必要がある』
平成23年問題49
商品または役務は、国際登録において指定されていた商品または役務の範囲に『含まれていなければならない』。
平成23年問題49
優先権の利益は勝手に受けられる。
メモ
再度、優先権主張の手続きを行う必要はない
平成23年問題49
セントラルアタック後の出願は、分割することができる。
五項は、一項の規定による商標登録出願についての出願の分割の特例について規定したものである。本条の規定による商標登録出願は、本項を含めて本節の特例規定を除き通常の商標登録出願と同じ様に扱われるが、適法な商標登録出願の分割に係る新たな商標登録出願は出願時の特例が認められている
参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕商標法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
※ 青文字は筆者による加工
なお、国際商標登録出願は、分割できない。
商標法68条の12
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h23benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成23年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h23benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h14benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成14年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h14benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
実用新案法41条 [弁理士試験過去問まとめ]
平成24年問題24
参加の申請の許否の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
考え方
そんなところで争っている暇はない。
あと、審決取消訴訟を提起することができるから
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h24benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成24年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h24benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
商標法18条[弁理士試験過去問まとめ]
商標法5条[弁理士試験過去問まとめ]
平成25年問題6
願書の商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩が白の場合、商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち『白い部分がその商標の一部であるものとみなされる場合』は『ある』。
根拠
商標法5条6項但し書き
六項(平成二六年の一部改正で四項から六項へ移動)は、色彩が商標の構成要素になったことと関連して、商標登録を受けようとする商標に付された色彩の意味を明らかにしようとするものである。すなわち、色彩が商標の構成要素となったので、商標のうちにその商標を記載した欄の色彩、つまり地色と同じ色彩の部分がある場合に、その部分は地色として考えているのであって商標の一部と考えていないのか、あるいはたまたま色彩は地色と同じであるが、それは偶然であって、実は商標の一部として考えているのかは出願人の意思表示がなければ判らない。そこで、説明書に記載がなければ前者のように取り扱い、その旨の記載があれば後者のように取り扱うというのが本項の趣旨である
参考:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕商標法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
※ 青文字は筆者による加工
平成19年問題51
立体商標について商標登録を受けようとするときは、立体商標である旨を願書に記載する必要がある。
→ 必須
審査基準にいくつか図がある。
平成19年問題51
文字と図形は、標準文字による出願ではない。
注意点
文字に色彩がある場合も、標準文字による出願とは認められない。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成25年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h25benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。