不正競争防止法2条1項15号[弁理士試験過去問まとめ]
平成20年問題6
自己の著作権を侵害侵害していると思料したものに警告した後に、著作権侵害訴訟で敗訴した場合であっても、その警告は不正競争とはならない。
考え方
→『告知、流布』ではない。
平成20年問題6
自己の著作権を侵害侵害していると思料したものに対する訴えの提起も、仮に敗訴しても不正競争とはならない。
考え方
→『告知、流布』ではない。
平成20年問題6
取引先に、取引の停止を求める行為は、敗訴した場合には不正競争となる。
考え方
→『虚偽の事実の告知、流布』に該当する。
平成20年問題6
比較であればオーケー
→『虚偽の事実』ではないから
平成20年問題6
自己の著作権を侵害侵害していると思料したものに警告した後に、著作権侵害訴訟で敗訴した場合であって、判決を批判する出版物を販売することは不正競争とはならない。
考え方
→『虚偽の事実の告知、流布』に該当する。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成20年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。
PCT規則4.5 [弁理士試験過去問まとめ]
TRIPs62条[弁理士試験過去問まとめ]
平成19年問題58
著作権法については、合理的な手続き及び方式に従うことを要求することはできない。
考え方
国内法で、著作権は、無方式主義である。
注意点
地理的表示、集積回路の回路配置に関する知的所有権については、合理的な手続き及び方式に従うことを要求することができる。
→ 平成19年問題58
平成19年問題58
条文中の『実体的な要件』に注視する。
→手続的な条件ではない
平成19年問題58
TRIPsでは、パリ条約4条の規定は、サービス・マークに準用されている。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。