パリ条約6条の2[弁理士試験過去問まとめ]
平成19年問題28
ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製、かつ、同一の『商品について使用』されるすべての商標について、その登録の無効利害関係人が請求することができる期間を登録から『一定期間』に限る旨、当該同盟国の法令が定める事はパリ条約に反する。
考え方
悪意の場合を考えること
平成19年問題28
『商品』について使用される商標について、その登録を『行政機関』が『職権』で無効とすることができる旨、当該同盟国は定めることができる。
考え方
条文中に、『職権をもって』と書いてある。
平成19年問題28
ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製、かつ、同一の『商品について使用』されるすべての商標について、利害関係人が使用の禁止を請求することができる期間について定める事は、一定の場合を除き、当該同盟国の法令に委ねられている。
考えなければいけないこと
一定の場合とは…悪意の場合
平成19年問題28
要部→複製
無効とすることができる。
追加の知識
一の商標→複製、模倣、翻訳
要部→ 複製、模倣
気をつけること
要部の場合には、翻訳がない
平成19年問題28
ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製、かつ、同一の『商品について使用』されるすべての商標について、『異議申し立て』により取り消しすることができる旨を当該同盟国の法令は定めることが『できる』。
注意点
異議申し立ての場合には、『できる』である。
参考
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/question.pdf
特許庁 『平成19年度 弁理士試験 短答式筆記試験問題解答』
www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h19benrisi_tan/answer.pdf
※法改正には対応していないようなので、ご注意ください。